ボールの恨み、ラジオ大音量で仕返しの主婦を逮捕

 昨日のTVのニュースでもほとんどの局で取り上げられてたこの事件なんだけど、容疑者の「ラジオを鳴らしたが、傷害を負わせてはいない」という主張についてどこの局も何の説明も加えていないのが気になった。素人考えだと「傷害」って「怪我させて血が出て」ってのをイメージしがちだけど(たぶんこの主婦もそうなんでしょう)、判例によれば刑法の傷害罪における「傷害」ってのは「人の生理機能を害すること」なわけで、外観には変化がなくても内出血させれば当然傷害だし、長時間の失神やめまいや嘔吐も判例で「傷害」にあたるとされているんだけどな(だから警察は傷害罪で逮捕したわけで…)。大学で刑法を学んだ人には常識だけど、知らない人もいるわけで「目覚まし時計だのラジオだのの映像を流す時間があったら、その点についてさらっとでも説明しろや」と思いましたよ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031209-00000212-yom-soci